

第二種金融商品取引業」「投資助言・代理業」に係る勧誘方針
当社は「金融商品販売等に関する法律」第9条に基づき、
金融商品に係る勧誘方針を以下の通り定め、公表いたします。
勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状態及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮するべき事項
(金融商品販売法第9条第2項第1号関連)
1.投資勧誘にあたっては、お客様の知識、投資経験及び財産の状況に応じた適切な商品の勧誘を行います。
2.お客様に適切な投資判断を行っていただくために、商品の内容・リスク・手続費など重要事項について、十分かつ正確な説明に努めます。
勧誘の方法および時間に関し勧誘の対象となる者に対し配慮するべき事項
(金融商品販売法第9条第2項第2号関連)
1.当社は、勧誘を行うにあたって、金融商品取引法その他の法令・諸規則に則った適正な勧誘を行います。
2.お客様のご迷惑にならないよう、勧誘を行う時間帯や場所、方法について十分に配慮いたします。
勧誘の適正確保に関する事項
(金融商品販売法第9条第2項第3号関連)
1.お客様に対して適切な勧誘が行われるよう、社内体制の整備及び社員の知識の習得、研鑽に努めます。
2.お客様からのお問い合わせ・苦情・要望に対して誠実に対応し、改善に努めます。
金融ADR制度(裁判外紛争解決制度)に関する事項
(金融商品販売法第37条の7)
1.当社は「一般社団法人 第二種金融商品取引業協会」・「一般社団法人 日本投資顧問業協会」に加入し、その委託先である「特定非営利法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称FINMAC)」とともに、苦情処理措置・紛争解決措置を行います。
株式会社三福